ビジネスホン クレーム

ビジネスホン業者へのクレーム問題

ビジネスホン業者へのクレーム問題

ビジネスホン業者へのクレーム問題で多いのは高額なリース契約を締結する手口です。

事業者のリース契約は解約が認められない厳しい契約という性質があり、
その点を悪用してリース契約を勧める電話関連の悪徳業者が存在します。

リース契約はリース設置が済む前であれば、解約の可能性があります。

社団法人リース事業協会は、リース標準契約書を示しており、
「賃借人は物件を検査し瑕疵がないことを確認して、
借受日を記載した物件借受証を賃貸人に発行します。
この借受日をもって賃貸人から賃借人に物件が引渡されたものとします。 」
と定めています。(リース標準契約書第2条)

つまり、契約書は交わしても、リース機器設置前であれば、
まだ契約は成立していないと主張できる余地がある訳です。

リース会社によっては、標準契約書ではなく独自の契約書を用意し、
契約の成立時点の解釈が異なる場合もありえます。

クーリングオフのように、問答無用で解約ができるものではありません。
慎重に解約の申し入れを検討する必要があります。

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